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丹原にほんごの会 会則
第1章 名 称 第1条 この会は、西条市丹原町国際交流協会に所属し、「丹原にほんごの会」(以下、本会という。 「にほんごの会」と略称)と称する。
第2章 目 的 第2条 本会は、非営利団体で、日本語教育に関する教育・啓発を行うことにより、市民の国際交流の 促進と国際理解の増進に寄与することを目的とする。
第3章 活 動 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 1 日本語を母国語としない人に対する日本語教育 2 日本語教育を行うための調査・研究 3 その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第4章 会 員 第4条 本会の目的を理解し、入会を希望して所定の会費等を納入した場合に、会員になることが出来 る。(第11章参照)
第5条 本会の会員は、活動会員及び賛助会員とする。 1 活動会員は、集団または個別の授業を担当することが出来る。そのために本会の学習会に参加し、 所定の課程を修了しなければならない。 2 賛助会員は、授業活動はしない。研修活動その他の会務の補助を行い、所定の課程を修了して希 望があれば、活動会員へ移行することが出来る。(附則参照)
第5章 役 員 第6条 本会に、次の役員を置く。ただし、総会の承認により、特定の役員を兼務し、または欠員にす ることが出来る。 1 会長(1名) 2 副会長(1名) 3 事務局長(1名) 4 書記(1名) 5 会計(1名) 6メンバーシップ(1名) 7 会計監査(1名)
第6章 役員の選任 第7条 役員は総会において互選し任期は一年とする。再任を妨げない。補欠により就任した役員の任 期は、前任者の残留期間とする。
第7章 役員の職務 第8条 役員の職務は、次の通りとする。また、総会の承認により、特定の役員を欠員にすることが出 る。 1 会長は、この会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。 3 副会長は、事務全般を総括する。 4 書記は、この会の事務に従事する。 5 会計は、この会の出納、その他の会計事務を掌る。 6 メンバーシップは、会員及び生徒のリストを作成・管理し、相互の連絡調整を行う。 7 会計監査は、本会の経理、出納を監査する。
第8章 会 議 第9条 本会の会議は、総会及び運営委員会とする。 1 総会は、毎年一回、年度初めに開催する。委任状を含む全会員の二分の一以上の出席を以って成立 する。 2 運営委員会は役員で構成し、必要に応じて、臨時開催する。 3 会議は全て会長が召集し、会長または会長が指名した役員が議長を勤める。 4 会議の議決は、出席会員の過半数を得て決定する。可否同数の時には、議長の決定するところに よるものとする。
第9章 総会の決議事項 第10条 総会は、次の事項を決議する。 1 会則の制定または変更 2 事業計画及び収支予算の承認 3 事業報告及び収支決算の承認
第10章 運営委員会の審議事項 第11条 運営委員会は、次の事項を審議、決定する。 1 総会に付議すべき事項 2 その他、会長が必要と認めた重要な会務
第11章 会 計 第12条 本会の経理は、会費、寄付金及びその他の収入を以って充てる。 1 会費は入会金500円、年会費1000円とし、年度当初または入会時に納入する。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第12章 雑則 第13条 この会則に定めるものの他、本会会務の執行に関する必要事項は、会長が運営委員会には かり決定する。 第14条 本会の会則は、総会の承認を得て、改正することができる。
附 則 第15条 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
研修附則(案) 賛助会員は、次の4項目すべてを終了し、運営委員会の承認を得て「活動会員」になることが出来 る。 1 内外の「日本語指導者養成講座」等を、5単位以上終了する。 2 本会活動会員の授業補佐を、5単位以上(1単位は90分以上)終了する。 3 模擬授業を2単位以上、活動会員に公開して授業研究を終了する。 4 日本語指導にかかる「課題図書」を3冊以上読む。 以 上 |
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